特定技能制度とは

「出入国管理及び難民認定法」の改正により、 2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(14業種)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能制度概要 
受入れ可能な14業種

・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能制度概要 在留資格

  • 特定技能1号

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人の在留資格(最長5年)

  • 特定技能2号

    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人の在留資格(期間上限なし)

特定技能制度概要 
技能実習との比較

  特定技能1号 技能実習
資格要件 技能・日本語が
一定水準以上※
なし
在留期間 5年 3年
入国後の試験 国によっては必要 必須
送り出し機関 技能・日本語が
一定水準以上※
なし
監理団体 不要 必須
登録支援機関 委託可能 なし
受け入れ人数 制限なし
(介護・建設を除く)
制限あり
転職 可能 原則不可
家族帯同 特定技能2号より可
(配偶者と子)
不可

※「日本語検定N4レベル」と「各職種の特定技能1号評価試験合格」が必須
技能実習2号を修了した外国人は試験免除

特定技能雇用条件
~法務省ホームページより~



受入機関の基準
~法務省ホームページより~



登録支援機関について

 

受入機関に代わって
特定技能1号外国人を支援


受入機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりませんが、この支援の一部又は全部を登録支援機関に委託可能です
受入機関に代わって特定技能1号外国人を支援

 



特定技能支援内容 
~法務省ホームページより~

 

特定技能支援内容

 

特定技能外国人
受入れまでの流れ

特定技能外国人について