新制度「育成就労」と技能実習の経過措置について

この間新年のご挨拶をした記憶ですが、気がつけば2026年も既に2月下旬となりました。まさに光陰矢の如しですが、組合員の皆様もこれから年度末を向かえ一層ご多忙かと存じます。

さて、ご承知かと存じますが、来年2027年4月から現在の「技能実習」制度に代わり、新たに「育成就労」制度が開始されますが、育成就労について先日入管(出入国在留管理庁)ならびに厚生労働省から案内がありました。

下記資料(スライド)の「赤い★マーク」が技能実習制度からの主な変更点になりますが、2点解説します。

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・日本語能力目標

技能実習では、技能に関する目標(1~3号実習段階で定められた級の技能検定試験の合格)はありましたが、日本語能力に関する目標はありませんでした。

育成就労では技能に加えて、日本語能力も目標に加えられました。就労開始前にA1(JLPTのN5)相当の日本語能力試験の合格又は相当する講習の受講が必要になります。A1相当の試験に合格していない場合には、入国後に認定日本語教育機関にてA1相当の日本語講習を100時間以上履修しなければなりません。また育成就労期間は原則3年間ですが(技能実習のような「1号」「2号」の別はありません)この3年間の就労期間内にA2(JLPTのN4)日本語能力を目標に講習を受講しなければならず、育成就労生にこれらA1/A2相当の日本語講習を提供する事が、育成就労実施者(会社)の義務(費用負担が必要)となります。

・指導員の講習受講義務化

ご承知の通り、技能実習では技能実習実施者(会社)の体制として、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を置く事が必要です。育成就労でも同じく育成就労実施者(会社)の体制として

育成就労責任者、育成就労指導員、生活指導員を置く事が必要ですが、育成就労責任者は技能実習責任者と同様3年毎に責任者講習を受講する事が必須ですが、育成就労指導員、生活指導員も責任者と同じく3年毎の講習を受講する事が必須となります。

 

・現在の技能実習の継続に関する案内

また、2027年4月1日以降の技能実習について、同じく入管ならびに厚生労働省から「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」という下記資料(スライド)が発表されました。

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これによりますと、2027年4月1日=新制度「育成就労」施工日=以前に技能実習で認定を受け、技能実習を行っている技能実習生は(2027年4月1日以降も)技能実習生として実習を修了まで継続する事が出来ます。

ただし注意が必要な点として、上記スライド3枚目(番号2)に「施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要です」との記載があります。分かりやすく言いますと「今年2026年4月1日の時点で技能実習2号が開始していれば、技能実習3号に進んで3号修了まで技能実習が可能。今年2026年4月1日の時点で技能実習2号が開始していない場合は、技能実習2号で終わり=3号には進めない」となります。この点はご注意下さい。

 

「育成就労」制度での「技能実習」からの最大の変更点は「本人意向転籍が可能になる」事です。育成就労の運用詳細は、来年2027年4月1日の施工日に向けて今後発表になりますが、現状の内容から企業様の負担(人的、金銭的)が技能実習に比べて大きくなる事が想定されます。技能実習生を受入予定の組合員様はお早目に実習生受入に向けた進行頂く事をお勧めします。ご不明な点等は組合事務局担当者にお問合せ下さい。

 

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